ざっくりと言うなら、肖像権とは写真に写っている人の権利。
例えば写真に写った人の場合。
何気なく撮った写真の背景などに顔が特定できる第三者が映り込んでいたという場合がある。
その写真をネット上に公開する際は、その第三者の方が一般人でも許可を得なければならない。
また、著名人などの写真がネット上にあったからといって、その写真を無断で使用することもできない。
いずれの場合でも、写真に写っている本人には自然発生的に肖像権があり、その写真を使う場合にはその人の許可が必要となるためだ。
逆の立場になってみるとわかりやすい。もし自分の顔が写った写真を意図しない場所や勝手にネット上などにアップされていたら、どのような気持ちになるだろうか?
ざっくりと言うなら、著作権とは写真を撮った人の権利。
例えば写真を撮った人の場合。
写っている人に肖像権があるのと同様に、著作権は写真を撮った人に自動的に発生する。
フリー素材サイトやSNSなどで、「常識の範囲内でご自由にお使いください。」などと無償で提供してくれている場合は別として、基本的にはカメラマンの方や著作権の保持者の方への許可や使用料などが必要となる。
これは絵画や本や音楽や映像なども同様だ。期間が決まっていて、現在では作者の死後70年間となっている。
ただし法律は時代や国や地域によっても異なり、日本では2018年までは50年間だったので情報が錯乱している。
が、少なくとも日本の文化庁によると、2018年のTPP整備法により、著作者の死後70年間が権利の保護期間と延長されている。
参考:文化庁サイト著作物等の保護期間の延長に関するQ&A
ピカソの絵画は著作権が切れていてパブリックドメインになっているという情報もあったが、今回シカゴ美術館のサイトで確認した限りではパブリックドメインではなかった。
また、死後70年どころか50年も経っていない。
参考:シカゴ美術館さまシカゴ美術館サイトで、「picasso」で検索したパブリックドメインの結果。(英語)
アメリカがTPPから離脱していることが影響しているのかもしれないが、よくわからない。よくわからないのであれば下手に手を出さない方が無難だ。
肖像権と著作権のこれから。
知らなければ危ない。
今後もしNFTなどが発展していくのであれば、これらは「知りませんでした。」では済まない話となり、取り締まりも厳しくなると思われる。
たまたま通りがかったお店の店頭に自分好みの商品があったとして、「持ち帰ったら悪いことだとは知りませんでした。」では済まないのと同じことだ。
中には例外もある。
ただし、物事には例外というものもある。
写真を無断でそのまま使用したり、肖像権や著作権を侵害された本人が不快感や不利益を訴えた場合は問答無用でアウトだろうが、音楽、映画、小説、絵画などでは度々「オマージュ」がある。
この場合は本人へのリスペクトの意があるため、許容されていたりもしている。
しかしいくら敬意を表しているからと言っても限度はある。
著名人(一般人でも)の顔写真を勝手に、意図しないデザインやモラルに欠ける商品などに利用したりした場合、訴えられたら当然本人からではなく弁護士などを通じての連絡が来る。
このような場合、訴えられたら当然賠償義務が生じる可能性が起きる。日本でもすでに、数百万円を超える事例も複数あるようだ。
※Webデザインは実務数年、職業訓練校講師数年、フリーランス数年、計15年以上のキャリアがありますが、一気にがぁっと書いているので「です・ます調」ではありません。(元々はメモ書きでした。) ※事実や経験、調査や検証を基にしていますが、万一なにかしら不備・不足などがありましたらすみません。お知らせいただければ訂正いたします。 ※写真は主にUnsplashやPixabayのフリー素材を利用させていただいております。その他の写真や動画もフリー素材やパブリックドメイン、もしくは自前のものを使用しております。